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No : 1384
公開日時 : 2020/04/01 00:00
更新日時 : 2023/07/24 09:34
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建築物の完了検査
建築物の完了検査を受けないと建物は使用できないのですか。
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回答
建築基準法の規定により、完了検査の申請が必要となります。また、建築基準法第6条第1項第4号といった小規模の建築物を除き、避難施設等に関する工事を行った施設は、検査済証が交付されるまでは、その建築物は使用することができません。
詳しくは、建築士などの専門家にご相談ください。
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このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226