• No : 1383
  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/07/24 09:32
  • 印刷

建築物の確認申請を行う人

建築物の「確認申請」はだれでも出せるのですか。
カテゴリー : 

回答

建築確認の申請者は建築主ですが、実際には、建築主の委任を受けた設計事務所(正確には設計事務所に所属する建築士)が業務を「代行」することがほとんどです。
この場合、確認申請書には建築主から代理人に委任していることを証する委任状が必要となります。
確認申請書第二面の【代理者】欄には委任を受けた建築士の名前を記します。その代理業務(正しくは「建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理」という)は、建築士法第21条により、建築士(木造建築士にあっては、木造の建築物の範囲に限ります)は行うことが可能ですが、無資格の方が申請の代行を行うことはできません。
また、建築士でも他人の物件に関して申請代行をしようとする場合は、建築士事務所の登録が必要になりますのでご注意ください。 
なお、資格が無い一般の方でも、一定規模以下の建築物などであれば、設計や工事監理をすることができますが、審査等の省略特例が受けられず、申請書類が多大となることから、実際には建築士が設計や工事監理を行うことがほとんどとなっています。
詳しくは建築士など専門家にご相談ください。
 
このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226