• No : 1372
  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/07/24 09:17
  • 印刷

建築する際の敷地と道路の条件

建築する際の敷地と道路の扱いについて教えてください。
カテゴリー : 

回答

建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。
この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。
その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなければならない幅や道路の幅員が規定されていますので、建築士などの専門家へご相談ください。
 
このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226