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建築基準法における小屋裏などに物置を造る場合の取扱い
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No : 1370
公開日時 : 2020/04/01 00:00
更新日時 : 2023/07/24 09:12
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建築基準法における小屋裏などに物置を造る場合の取扱い
小屋裏、天井裏を物置として利用する場合の取扱いについて聞きたいです。
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回答
小屋裏や天井裏物置の天井の最高の内法高さが1.4m以下で、かつ、物置部分の水平投影面積の合計が、その物置のある部分の階の床面積の1/2未満であれば、階としては取り扱わず、その部分は床面積に算入しません。
※小屋裏物置は、小屋裏、天井裏の建築物の余剰空間を利用するもので、用途については原則、住宅の物置に限られています。
形態により個別に検討する必要がありますので、建築士など専門家へご相談ください。
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このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226