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建築基準法における建ペイ率の緩和の条件について
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No : 1368
公開日時 : 2020/04/01 00:00
更新日時 : 2023/07/24 09:08
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建築基準法における建ペイ率の緩和の条件について
道路の角地などにおける建ペイ率の緩和について聞きたいです。
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回答
次のいずれかに該当する敷地について緩和します。(長岡市建築基準法施行細則第20条)
(1) 各道路の幅員が4メートル以上であってその内角が120度以下の2道路によりなる角敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の3分の1以上のもの
(2) 各道路の幅員が4メートル以上の2道路の間にある敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の4分の1以上のもの
(3) 公園、広場及び川(河川区域の水平距離が4メートル以上のものに限る。)その他これらに類するものに前2号に準じて接するもの
参考ページ
長岡市建築基準法施行細則
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このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226