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市街化調整区域における福祉施設の建築
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No : 1353
公開日時 : 2024/04/01 00:00
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市街化調整区域における福祉施設の建築
市街化調整区域に福祉施設を建築したいのですが、開発許可等の手続きは必要でしょうか。
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回答
平成19年11月30日の都市計画法改正に伴い、開発許可等が不要とされていた学校、社会福祉施設、病院等の公共公益施設についても開発許可等を受けないと建築ができなくなりました。
可否については個別の判断となりますので、必ず建築・開発審査課へご相談ください。
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このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226