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時間貸し駐車場の届出
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No : 1331
公開日時 : 2020/04/01 00:00
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時間貸し駐車場の届出
時間貸し駐車場を設置する場合に必要な届出とはどのようなものですか。
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回答
一定規模以上の時間貸し駐車場を設置する場合には、駐車場法および高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく市長への届出が必要となります。
時間貸し駐車場の計画がありましたら、事前に交通政策室へご相談ください。
詳しくは関連ページを参照してください。
参考ページ
路外駐車場の設置届出関係
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
都市政策課 交通政策室
電話番号
0258-39-2267