• No : 1122
  • 公開日時 : 2018/04/01 00:00
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精神障害者医療費助成制度とは

精神障害者医療費助成について教えてください。
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回答

精神障害者医療費助成制度は、精神障害の治療にかかる医療費、訪問看護利用料、入院時食事代を対象とし、その一部負担金について助成する制度です。

[対象となる方]
長岡市内に住所があり、医療保険に加入している方で、自立支援医療(精神通院医療)の該当となる病名の方
※ただし次に該当する場合は対象外です
・70歳以上の方
・後期高齢者医療制度に加入している方
・措置入院している方
・生活保護を受けている方

[受給者証の交付申請に必要なもの]
・健康保険証
・次のいずれか1つ
 精神科医の診断書(原本)、精神障害者保健福祉手帳(写し)、自立支援医療(精神通院医療)受給者証(写し)

[助成の内容]
医療費・・・・・・・一部負担金の3分の1
訪問看護利用料・・・一部負担金の3分の1
入院時食事代・・・・全額(市民税非課税世帯で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方のみ)

[助成の方法]
指定された口座に振り込みます。

[医療費の助成申請に必要なもの]
・精神障害者医療費受給者証
・領収書(原本)
・振込先金融機関口座のわかるもの(通帳等)

[申請場所]
アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)

詳しくは関連ページをご覧ください。
 
このページの作成・発信部署
福祉課 医療費助成係
電話番号
0258-39-2319