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重度障害者医療費助成受給者が受給者証を使わず受診したとき
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No : 1089
公開日時 : 2021/04/01 00:00
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重度障害者医療費助成受給者が受給者証を使わず受診したとき
重度障害者医療費助成受給者が、医療機関で受給者証を提示せずに受診し、医療費を支払ってしまった場合の手続きについて教えてください。
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回答
受給者証をお持ちにならず受診した場合や、県外の医療機関で受診した場合は、医療機関の窓口で、保険診療の自己負担額を支払い、後日還付の申請をしてください。
[申請に必要なもの]
(1)健康保険証
(2)受給者証
(3)医療機関等の領収書
(4)振込先金融機関口座のわかるもの(通帳等)
[申請場所]
アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
詳しくは関連ページをご覧ください。
参考ページ
重度障害者医療費助成
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このページの作成・発信部署
福祉課 医療費助成係
電話番号
0258-39-2319