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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)
  • No : 1322
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:33
  • 更新日時 : 2023/07/11 14:23
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大規模開発行為を行う場合の手続き

大規模開発行為を行う場合、事前に協議は必要ですか。
カテゴリー : 

回答

新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱に基づき、次に該当する場合、事前協議が必要です。

1.開発行為の事前協議
市街化区域以外で2ha以上の次に該当する開発行為を行う場合は事前協議が必要です。
・宅地の造成、廃棄物処理施設の設置、牧場の建設、ゴルフ場の造成、スキー場の造成、公園・遊園地又は動植物園の建設、運動場・車両競走場又は乗馬場の建設、その他スポーツ・レクリエーション施設の建設
※砂利・岩石又は土等の採取は5ha以上が該当します。

2.土地取得前における開発行為の事前協議
事前協議の対象となる開発行為を目的として、次に該当する市街化区域以外の土地を取得(契約)する場合、取得(契約)の前に協議が必要です。
・5ha以上の土地、4ha超の農地又は採草放牧地、1ha以上の農振農用地、保安林を含む土地、自然公園法の特別地域を含む土地(国定公園の特別地域を除く。)、史跡名勝天然記念物(文化財保護法)を含む土地
※土地取得面積が、都市計画区域内の市街化区域以外においては、5,000平方メートル、都市計画区域外においては、10,000平方メートル未満の場合は、該当しません。
※なお、土地取得前に「開発行為の事前協議」を始める場合は、「土地取得前における開発行為の事前協議」は不要です。
 
このページの作成・発信部署
都市政策課(土地政策担当)
電話番号
0258-39-2225