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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

農林水産業・商工業・働く

閲覧の多いQ&A

『 農林水産業・商工業・働く 』 内のFAQ

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  • 認定農業者になるために必要なこと

    認定農業者になるためには、自らの農業経営をどのように改善していくかという計画である、「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市から認定を受けていただく必要があります。計画作成時の留意点等、詳しくは、農水産政策課にお問い合わせください。 詳細表示

  • 新潟県特別栽培農産物認証制度

    安全・安心な農産物に対する消費者ニーズの高まりに対応するため、地域の栽培形態を基にした特別栽培農産物の基準を定め、当該基準に適合した県産農産物について県が認証する制度です。認証の対象作物は、県内で生産された米、野菜、果実です。だれにもわかりやすく統一された適正な表示を推進するため、国のガイドラインに沿って行っています。 詳細表示

  • はかりの定期検査

    取引や証明に使用するはかり(計量器)は、計量法による定期検査を2年に1回受けなければなりません。 なお、家庭で使用するキッチンはかりや体重計などは検査の対象外です。 詳細表示

  • 製造業への支援

     長岡市では、市内製造業の活性化のために、製品開発や販路拡大などへの支援を行っています。詳細は長岡市ホームページの以下のページをご確認下さい。 トップ → 産業・ビジネス → 工業関係 参考ページ 工業関係 詳細表示

  • 農地中間管理事業による農地の貸借の期間

    農地中間管理事業による農地の貸借をする期間は5年以上です。期間が満了した時点で権利が所有者にもどります。 詳細表示

  • 農地法の適用を受けない事実確認

    農地法の適用を受けない事実確認願を提出してください。対象農地の状態を確認し、条件を満たせば「農地法の適用を受けない事実確認証明書」を交付いたします。その後法務局にて地目変更登記の手続きを行ってください。 参考ページ 農地法の適用を受けない事実確認願 申請書様式ダウンロード 詳細表示

  • 農用地区域の確認

    確認したい土地の地番と場所が分かる住宅地図や土地更正図をお持ちのうえ、農林整備課の窓口でご確認ください。 なお、支所地域内の土地の場合は、各支所または各地域事務所の窓口でも確認することができます。 FAX、Eメール、電話でも問い合わせはできますが、その場合は、地番やその土地と周辺建物等との位置関係をお知ら... 詳細表示

  • 企業立地支援

    一定の要件に該当した場合、各種支援制度をご利用いただけます。 詳しくは、関連ページを参照してください。 参考ページ 企業立地支援制度 詳細表示

  • 農地中間管理事業による農地の貸借の地域

    市街化区域以外の農地であれば、どこでも農地中間管理事業による農地の貸借をすることができます。 ※農業経営基盤強化促進法の利用権設定による農地の貸借制度は令和6年度末で廃止されました。 詳細表示

  • 市街化区域以外の農地の転用

    農地法第4条、または第5条の農業委員会の許可が必要です。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 農地を転用したい 申請書様式ダウンロード 詳細表示

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