国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者の方は、国民年金第3号被保険者の届出が必要となります(配偶者の勤務先を通じて年金事務所へ届出)。 ■届出先 配偶者の勤務先 ※配偶者が転職した際も、転職後の勤務先に届出が必要となります。 参考ページ 配偶者を扶養... 詳細表示
手続きが必要な場合があります。年金事務所または各共済組合等へお問い合わせください。 ■お問い合わせ先 長岡年金事務所 0258-88-0006 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
〇年金を受給されていた方や、年金受給前に亡くなられた方の場合は、手続きが必要となります。 〇年金の種類や、加入の種別により手続き先や方法が異なります。 ■お問い合わせ先 長岡年金事務所 0258-88-0006 参考ページ 年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構ホームページ... 詳細表示
厚生年金に加入した後の前納国民年金保険料は還付されます。会社の厚生年金加入手続きが完了次第、年金事務所から本人へ還付の案内が送付されますので、手続きをしてください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
国民年金の給付は次のとおりです。 (1)65歳になったとき:老齢基礎年金 (2)病気や怪我で障害が残ったとき:障害基礎年金 (3)配偶者または父(母)が亡くなったとき:遺族基礎年金 (18歳未満の子のある配偶者、または子に支給) (4)夫が亡くなったとき:寡婦年金 (国民年... 詳細表示
老齢基礎年金の受給資格期間は、納付期間(免除期間等含む)が最低10年間(120月)必要です。20歳から60歳までの40年間(480月)保険料をすべて納めた場合に65歳から満額が支給されます。 参考ページ 老齢年金等について(日本年金機構ホームページ) ■このページの内容に関するお問い合わ... 詳細表示
本来の納付期限より前に納めていただく場合(前納)は、保険料の割引きが受けられます。 (1)納付書(現金)で納付するとき 日本年金機構から送付される納付通知書の中にある割引専用の納付書で納付してください。 ただし、翌年度末までの分の前納をご希望の場合、専用の納付書が必要となりますので、お問い合わせ... 詳細表示
令和7年度は月額17,510円です。 参考ページ 国民年金保険料(日本年金機構ホームページ) ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
【手続きの時期】 (1) 65歳の誕生日の前日から手続きできます。受給権のある方には日本年金機構から事前に年金請求書が送付されます。(加入期間が国民年金のみであったり、厚生年金または共済組合の加入期間が1年未満の場合) (2) 60歳から「特別支給の厚生年金」または「特例による退職共済年金」を受給している... 詳細表示
「年金受給権者受取機関変更届」の提出が必要です。 ■届出先 長岡年金事務所または各共済組合等 ■お問い合わせ先 長岡年金事務所 0258-88-0006 参考ページ 住所や年金の受取機関を変えるとき(日本年金機構ホームページ) ■このページの内容に関するお問い合わせはこち... 詳細表示
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