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No : 944
公開日時 : 2016/12/11 17:32
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民生委員・児童委員とは
民生委員・児童委員について教えてください。
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回答
民生委員は、民生委員法により「社会奉仕の精神を持って、住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める」ことを任務として、市が定める区域ごとに置かれております。
全ての民生委員は、児童福祉法により児童委員にも充てられておりますので、民生委員・児童委員は高齢者、障害者から児童に至るまで、地域の福祉全般の問題を取り扱います。
民生委員・児童委員には、担当区域を持つ区域担当の民生委員・児童委員と、主に児童問題を専門的に取り扱うこととされている主任児童委員がおります。
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このページの作成・発信部署
福祉総務課 庶務係
電話番号
0258-39-2217