目的から探す
>
行政カテゴリー
>
健康・福祉・保険・年金
>
年金
>
年金手帳を紛失したときの手続き
戻る
No : 934
公開日時 : 2021/04/01 00:00
更新日時 : 2023/07/25 10:41
印刷
年金手帳を紛失したときの手続き
年金手帳を紛失したので再発行してほしいのですが、どこで手続きしたらよいですか。
カテゴリー :
目的から探す
>
担当課から探す
>
福祉保健部
>
国保年金課
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
健康・福祉・保険・年金
>
年金
回答
加入の種別により、再発行の手続き先が異なります。なお、年金手帳は令和4年4月1日で廃止されたため、代わりに基礎年金番号通知書が発行されます。
(1)第1号被保険者(自営業者、学生など)
→長岡年金事務所
アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口
各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
(2)第2号被保険者(厚生年金加入者)
→勤務先
(3)第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されている配偶者)
→配偶者の勤務先
〇手続きに必要なもの
(1)本人が手続きする場合
・本人確認書類
・基礎年金番号かマイナンバーのわかるもの
(2)代理人が手続きする場合
・代理人の本人確認書類
・本人の基礎年金番号かマイナンバーのわかるもの
・委任状
〇即日交付を希望される場合は、長岡年金事務所で手続き願います。ただし、本人以外には即日交付できません。
■お問い合わせ先
国保年金課国民年金係 0258-39-2250
長岡年金事務所 0258-88-0003
参考ページ
年金手帳・基礎年金番号通知書を紛失又はき損したとき(日本年金機構ホームページ)
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
国保年金課 国民年金係
電話番号
0258-39-2250