• No : 934
  • 公開日時 : 2021/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/07/25 10:41
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年金手帳を紛失したときの手続き

年金手帳を紛失したので再発行してほしいのですが、どこで手続きしたらよいですか。
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回答

加入の種別により、再発行の手続き先が異なります。なお、年金手帳は令和4年4月1日で廃止されたため、代わりに基礎年金番号通知書が発行されます。

(1)第1号被保険者(自営業者、学生など)
   →長岡年金事務所
    アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口
    各支所地域振興・市民生活課

(2)第2号被保険者(厚生年金加入者)
   →勤務先

(3)第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されている配偶者)
   →配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所または配偶者の勤務先
 
〇手続きに必要なもの
 ・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など公的機関が発行したもの)
 ・マイナンバーのわかるものまたは基礎年金番号がわかるもの
 ・別住所の方などが代理で手続きする場合は委任状

〇即日交付を希望される場合は、長岡年金事務所で手続き願います。ただし、本人以外には即日交付できません。
 
■お問い合わせ先
国保年金課国民年金担当 0258-39-2250
長岡年金事務所 0258-88-0003
 
参考ページ
このページの作成・発信部署
国保年金課 国民年金担当
電話番号
0258-39-2250