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No : 929
公開日時 : 2021/04/01 00:00
更新日時 : 2023/07/26 15:20
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老齢基礎年金を受け取る手続き
老齢基礎年金を受け取る手続きはいつ、どこでできますか。
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国保年金課
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回答
【手続きの時期】
(1) 65歳の誕生日の前日から手続きできます。受給権のある方には日本年金機構から事前に年金請求書が送付されます。(加入期間が国民年金のみであったり、厚生年金または共済組合の加入期間が1年未満の場合)
(2) 60歳から「特別支給の厚生年金」または「特例による退職共済年金」を受給している方も、65歳になると老齢基礎年金の請求手続が必要となります。日本年金機構または各共済組合からのお知らせにより手続きを行なってください。
【手続き先】
(1) 国民年金第1号被保険者期間(日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者、学生など)のみの方
→アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、
各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
(2) (1)以外の方(国民年金第3号被保険者・厚生年金保険や共済組合の加入期間がある方など)
→長岡年金事務所又は各共済組合
【その他】
65歳前から年金を受給したい方は、60歳の誕生日の前日から繰り上げ請求することができますが、受け取る年金額は手続きの時期に応じて一生涯減額されます。また、年金の受給を最長75歳までに繰下げ、増額して受取ることも可能です。
※手続きに必要な添付書類は請求内容により異なりますので、事前にお問い合わせください。
■お問い合わせ先
長岡年金事務所 0258-88-0006
参考ページ
老齢年金を請求する方の手続き(日本年金機構ホームページ)
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
国保年金課 国民年金係
電話番号
0258-39-2250