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年金受給者の住所変更手続き
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No : 925
公開日時 : 2019/04/01 00:00
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年金受給者の住所変更手続き
住所を変更した場合、年金の手続きは必要ですか。
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回答
原則不要です。ただし、通知書送付先と住民票住所が異なる方は手続きが必要です。詳しくは、年金事務所または各共済組合等へお問い合わせください。
■お問い合わせ先
長岡年金事務所 0258-88-0006
参考ページ
住所や年金の受取場所を変えるとき(日本年金機構ホームページ)
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
国保年金課 国民年金係
電話番号
0258-39-2250