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No : 920
公開日時 : 2016/12/11 17:31
更新日時 : 2022/03/11 14:50
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出生届の出し方
出生届は、いつまでに、どこで出せますか。必要なものはありますか。
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回答
父または母が、お子さんの生まれた日を含めて14日以内に、父母の本籍地、住所地、お子さんの出生地のいずれかの市区町村に提出してください。
必要なもの
○必要事項を記入した出生届(出生証明書に医師・助産師の証明があるもの)
○母子手帳
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このページの作成・発信部署
市民課 戸籍担当
電話番号
0258-39-7514 0258-39-7513