目的から探す
>
行政カテゴリー
>
戸籍・住民異動・パスポート
>
戸籍・住民異動
>
死亡届の出し方
戻る
No : 919
公開日時 : 2016/12/11 17:31
更新日時 : 2022/03/15 14:11
印刷
死亡届の出し方
死亡届は、いつまでに、どこで出せますか。
カテゴリー :
目的から探す
>
担当課から探す
>
市民協働推進部
>
市民課
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
戸籍・住民異動・パスポート
>
戸籍・住民異動
回答
届出義務者(親族、同居者など)が、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地、死亡された市区町村、又は届出人のお住まいの市区町村のいずれかに届け出てください。
参考ページ
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
市民課 戸籍担当
電話番号
0258-39-7513、0258-39-7514