• No : 911
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:31
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除籍謄本の保存期間

回答

現在の除籍の保存期間は150年ですので、戸籍を順にさかのぼっていけば、それぞれの本籍地の市区町村で、かなり古いものまで取れる場合があります。
ただし、過去の法律では保存期間が現在より短く、市区町村によっては、その時点で廃棄されている場合もあります。
また、長岡市では、一部戸籍が戦災等により焼失しているため、謄本等を発行できない場合もあります。その場合は、焼失証明を無料で発行しています。
除籍謄本等は、原則として、配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方しか取ることができませんので、ご注意ください。

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