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No : 909
公開日時 : 2016/12/11 17:31
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婚姻後の氏
婚姻後も旧姓を名乗ることはできますか。
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回答
現在、日本人夫婦の場合は夫婦別姓は認められていません。婚姻届を提出されるときに夫又は妻の氏いずれかを選んでください。
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このページの作成・発信部署
市民課 戸籍担当
電話番号
0258-39-7513