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No : 908
公開日時 : 2022/04/01 00:00
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未成年者の婚姻
未成年者ですが、婚姻届出をすることができますか。
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回答
婚姻できるのは、男女ともに18歳以上の方です。
ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は婚姻できます。
18歳未満の女性が婚姻届出をする際は、父母(養父母がいる場合は養父母)の同意書を添付してください。
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このページの作成・発信部署
市民課 戸籍担当
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0258-39-7513