お子さんの戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立をして、許可を得る必要があります。家庭裁判所で許可を得た後に、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「入籍届」と、家庭裁判所で発行された「氏の変更許可審判書」の謄本を提出してください。
お子さんが15歳未満であれば親権者が、15歳以上であればお子さんご本人が手続きを行います。
なお、家庭裁判所で申立をするとき、添付書類として子及び入籍する父・母の戸籍謄本が必要です。また、その後市区町村に「入籍届」を提出するとき、本籍地が長岡市以外の場合は、さらに同様の戸籍謄本が必要です。