• No : 821
  • 公開日時 : 2021/01/11 08:30
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どういう住民票が必要なのかわからない場合

住民票を提出するように言われましたが、いくつかある種類のうちどれを選べばよいのですか。
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回答

住民票には、いくつか種類があります。
次のうちどの住民票が必要か提出先へよく確認してから窓口へお越しください。

(1) 住民票謄本
世帯全員が記載された住民票です。世帯全員の人数分で一つの証明となっています。同一の住所でも別世帯の方は同じ証明には記載されません。

(2) 住民票抄本
世帯のうち一部の方だけが記載された住民票です。請求する際どなたの証明が必要か記入いただく必要があります。
 
(3) 住民票除票
転出や死亡等により住民登録が消除された方の住民票です。証明に「除票」の記載があり、一人ごとの証明になります。住民登録が消除されてから150年(※)経過すると発行することができなくなります。
※住民票除票の保存期間は、住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により150年に延長されましたが、すでに廃棄された除票は今後も交付することができません。本市では平成26年6月20日以降に消除または改製された除票を保管し交付しています。
 
(4) 住民票記載事項証明書
住民票の記載事項のうち一部の事項について、住民票に記載されていることを証明するものです。提出先の指定用紙をお持ちの場合・指定用紙が無い場合ともに、証明が可能です。ただし、氏名・住所の項目が無い指定用紙では証明することができません。
 
また、(1)~(4)の証明には、次の項目を必要に応じて記載することができます。
*世帯主名及び世帯主との続柄
*本籍及び筆頭者
*住民票コード(※)
*マイナンバー(※)
※住民票コード及びマイナンバーは、亡くなられた方の住民票除票には記載することができません。
 
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市民課 証明書発行担当
電話番号
0258-39-7512