• No : 81
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:29
  • 更新日時 : 2024/01/06 16:19
  • 印刷

出生から死亡まで戸籍全部事項証明(戸籍とう本)の請求について

遺産相続のために出生から死亡までの戸籍全部事項証明(戸籍とう本)が欲しいです。
カテゴリー : 

回答

 出生から死亡までの戸籍全部事項証明(戸籍とう本)を請求される場合は、最初に死亡時の本籍地で戸籍をお取りいただき、そこからさかのぼって出生まで請求していただくことになります。
 戸籍全部事項証明(戸籍とう本)の請求は、本籍地の市区町村に請求していただくことになりますので、例えば生まれた時点では長岡市に戸籍があったが結婚して、他の市区町村に転籍した場合は、長岡市と転籍した市区町村に戸籍全部事項証明(戸籍とう本)を請求することになります。
 
 
このページの作成・発信部署
市民課 中央サービスセンター
電話番号
0258-39-7512