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出生から死亡まで戸籍全部事項証明(戸籍とう本)の請求について
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No : 81
公開日時 : 2016/12/11 17:29
更新日時 : 2024/01/06 16:19
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出生から死亡まで戸籍全部事項証明(戸籍とう本)の請求について
遺産相続のために出生から死亡までの戸籍全部事項証明(戸籍とう本)が欲しいです。
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回答
出生から死亡までの戸籍全部事項証明(戸籍とう本)を請求される場合は、最初に死亡時の本籍地で戸籍をお取りいただき、そこからさかのぼって出生まで請求していただくことになります。
戸籍全部事項証明(戸籍とう本)の請求は、本籍地の市区町村に請求していただくことになりますので、例えば生まれた時点では長岡市に戸籍があったが結婚して、他の市区町村に転籍した場合は、長岡市と転籍した市区町村に戸籍全部事項証明(戸籍とう本)を請求することになります。
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このページの作成・発信部署
市民課 証明書発行担当
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