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建物を新築した場合の住居表示に関する手続き
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No : 714
公開日時 : 2016/12/11 17:31
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建物を新築した場合の住居表示に関する手続き
住居表示地区に建物を新築した場合の手続きを教えてください。
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回答
住居表示を実施している区域内に新築等をした建物には、住居番号が必要になります。
住居番号は、住民異動手続き(転入、転居)をされる際に必要となりますので、着工後、完成前までに届出をしてください。
届出により、住居番号を付けるとともに、表示プレートをお渡ししますので、玄関等に貼り付けてください。
参考ページ
住居表示
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このページの作成・発信部署
市民課 生活係
電話番号
0258-39-2019