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No : 667
公開日時 : 2018/04/01 08:30
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人権擁護委員の選任
人権擁護委員はだれがどのように選んでいるのですか。
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回答
法務大臣が人権擁護委員を委嘱するにあたっては、まず、市長が人権擁護委員にふさわしい各地域の候補者(人権意識が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある人)を選び、市議会の意見を聞いたうえで法務局に推薦します。
そして、法務局において弁護士会及び人権擁護委員連合会に意見を求めて検討した後、法務大臣が委嘱します。
参考ページ
人権擁護委員とは
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人権・男女共同参画課
電話番号
0258-39-2746