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死亡した方の市民税・県民税
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No : 6377
公開日時 : 2023/06/12 00:00
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死亡した方の市民税・県民税
死亡した人にも、市民税・県民税はかかるのですか。
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回答
市民税・県民税は、毎年1月1日現在の状況に応じて課税します。1月1日以前に死亡された方は納税義務が生じませんが、1月2日以降に死亡された方は納税義務が生じます。またこの場合、納税義務は相続人に承継されることになり、相続人が市民税・県民税を納めることになります。
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市民税課 市民税第一係、市民税第二係
電話番号
0258-39-2212