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市民税・県民税・森林環境税の非課税判定
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No : 6374
公開日時 : 2023/06/12 00:00
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市民税・県民税・森林環境税の非課税判定
市民税・県民税・森林環境税はいくらから課税されますか。
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回答
ご自身がどなたも扶養に取っていない場合は、合計所得金額が415,000円(令和2年度以前は315,000円)を超えると市民税・県民税・森林環境税が課税されます。詳しくは下記の「非課税判定所得表」をご覧ください。
また、障害者・未成年・寡婦・ひとり親に該当する方は、合計所得金額が135万円以下であれば非課税となります。
非課税判定所得表:扶養人数によって限度額が変わります(16歳未満の年少扶養を含む。)。
被扶養者人数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
被扶養者1人以上の場合の算式
均等割
415,000円
919,000円
1,234,000円
1,549,000円
1,864,000円
2,179,000円
315千円×(1+被扶養者人数)+100千円+189千円
所得割
450,000円
1,120,000円
1,470,000円
1,820,000円
2,170,000円
2,520,000円
350千円×(1+被扶養者人数)+100千円+320千円
参考ページ
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このページの作成・発信部署
市民税課 市民税第一係、市民税第二係
電話番号
0258-39-2212