目的から探す
>
行政カテゴリー
>
税金
>
事業所の税金
>
法人市民税の予定申告
戻る
No : 5723
公開日時 : 2022/03/02 10:23
更新日時 : 2023/10/13 13:49
印刷
法人市民税の予定申告
法人を新規設立したため、前事業年度の月数が4か月強だったのですが、予定申告の計算はどうなりますか。
カテゴリー :
目的から探す
>
担当課から探す
>
財務部
>
市民税課
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
税金
>
事業所の税金
回答
予定申告により納めていただく税額は、以下の算式によって計算します。
法人税割額:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
均等割額 :均等割税率(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12
※月数は暦に従って計算し、1か月に満たない場合は1か月として計算します。
※いずれも100円未満切り捨て
事例の場合、前事業年度の月数は端数を切り上げて5か月として計算しますので、法人税割額は「前事業年度の法人税割額×6÷5」で計算します。
参考ページ
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
市民税課 税制係
電話番号
0258-39-2212