〇法人税割額
前事業年度の月数が12か月の場合は、前事業年度の法人税割額の6か月分を12で除して計算しますが(=1/2)、新規設立法人等の場合は前事業年度中に存在した月数で除して算出します。
事例の場合は前事業年度の月数が4か月強ですが、予定申告の場合、月数の端数を切り上げるので6/5で計算してください。
計算後、100円未満を切り捨てた額が予定申告における法人税割額となります。
〇均等割額
該当する均等割区分の年額の1/2が、予定申告で計算される均等割額となります。
算定された法人税割額、均等割額を合わせて納付してください。