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法人市民税の均等割
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No : 5722
公開日時 : 2022/03/02 10:23
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法人市民税の均等割
法人を新規設立しました。事業年度は4/1~3/31ですが、5/10に設立した場合の均等割の月数はどうなりますか。
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回答
事例の場合、10か月分として計算した均等割額で申告・納付をお願いします。
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このページの作成・発信部署
市民税課 税制係
電話番号
0258-39-2212