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No : 490
公開日時 : 2016/12/11 17:30
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工事評価の開示請求
工事評価の開示請求はどのように行うのですか。
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回答
・公共工事を受注した法人及び事業を営む個人が、当該工事分についてのみ請求を行うことができます。
・請求は、工事検査合格書兼成績評定通知の日から14日以内に書面で行うこととなっています。
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このページの作成・発信部署
契約検査課 工事検査担当
電話番号
0258-39-2210