• No : 4440
  • 公開日時 : 2021/04/01 00:00
  • 印刷

出産したときの国民年金の手続き

出産したとき、国民年金の手続きは必要ですか。
カテゴリー : 

回答

国民年金第1号被保険者は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されますので、手続きが必要です。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
■届出時期
出産予定日の6か月前から
■届出先
アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)または長岡年金事務所
■届出に必要なもの
○年金手帳または基礎年金番号通知書
○母子健康手帳
○マイナンバーがわかるもの
○本人確認書類(運転免許証やパスポートなど公的機関が発行したもの)
○出産証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類(母と子が別世帯の場合のみ)
○本人以外の方が届出する場合は委任状
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます。)。
 
■お問い合わせ先
国保年金課国民年金係  0258-39-2250
長岡年金事務所     0258-88-0003
 
このページの作成・発信部署
国保年金課 国民年金係
電話番号
0258-39-2250