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  • 公開日時 : 2022/04/01 00:00
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給順位

特別弔慰金を請求できるのはどの範囲の遺族ですか。
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回答

 特別弔慰金は、基準日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給するものです。

 ○戦没者等の戦没当時のご遺族で
  1 基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法に
   よる弔慰金の受給権を取得した方
  2 戦没者等の子(戦没者の死亡当時、胎児を含む)
  3 戦没者等の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
   ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件
    を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
    (例:兄弟姉妹の場合、改氏婚をしている兄弟姉妹よりも
       改氏婚をしていない兄弟姉妹の方が上順位)
  4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族
   (甥、姪等)
   ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有し
    ていた方に限ります。

 いずれも、戦没当時のご遺族であることが条件であるため、戦後生まれの孫等は対象となりません。
 詳しくは、関連ページをご覧ください。
 
このページの作成・発信部署
福祉総務課 庶務係
電話番号
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