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農地法の適用を受けない事実確認
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No : 2396
公開日時 : 2019/04/01 00:00
更新日時 : 2024/02/27 09:04
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農地法の適用を受けない事実確認
かつて農地であった土地が、災害又は耕作放棄等により農地で無くなったので、登記地目を変更したいのですが手続きについて教えてください。
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回答
農地法の適用を受けない事実確認願を提出してください。対象農地の状態を確認し、条件を満たせば「農地法の適用を受けない事実確認証明書」を交付いたします。その後法務局にて地目変更登記の手続きを行ってください。
参考ページ
農地法の適用を受けない事実確認願
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このページの作成・発信部署
農業委員会事務局 農地係
電話番号
0258-39-2243