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No : 2385
公開日時 : 2016/12/11 17:36
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農地の利用権設定の期間
農地の利用権を設定する場合期間はありますか。
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回答
利用権を設定する期間は3年、6年、10年のいずれかを選択でき、期間が満了した時点で権利が所有者にもどります。
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このページの作成・発信部署
農業委員会事務局 振興農政係
電話番号
0258-39-2243