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No : 2384
公開日時 : 2016/12/11 17:36
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農地の利用権設定の受け手
農地の利用権の設定において任意の組織は受け手になれますか。
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回答
法人格を有しない生産組合等の任意組織は、利用権の設定を受けることはできません。
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このページの作成・発信部署
農業委員会事務局 振興農政係
電話番号
0258-39-2243