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市街化区域以外の農地の転用
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No : 2381
公開日時 : 2016/12/11 17:36
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市街化区域以外の農地の転用
市街化区域以外の農地を転用したいのですが、どうしたらよいですか。
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回答
農地法第4条、または第5条の農業委員会の許可が必要です。
詳しくは、関連ページをご覧ください。
参考ページ
農地を転用したい
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■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
農業委員会事務局 農地係
電話番号
0258-39-2243