長期の出張や旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している市区町村で不在者投票ができます。
長岡市選挙管理委員会に不在者投票請求書(兼宣誓書)を提出すると、投票用紙などが送付されますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。投票済みの投票用紙などは、滞在先の市区町村から長岡市選挙管理委員会に郵送されますが、投票日までに到着しなければ無効になってしまいますので、不在者投票の請求や不在者投票は早めにお済ませください。
なお、不在者投票の受付時間については、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。