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No : 2333
公開日時 : 2018/04/01 00:00
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投票することができる人
18歳になればだれでも選挙の投票ができるのですか。
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回答
日本国民で18歳以上であればだれでも選挙権があります。
ただし実際に投票をするためには、選挙権を有している他に、長岡市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
長岡市の選挙人名簿に登録されるには、長岡市に住民票がある日本国民で、その住民票が作られた日(転入届の日)から引き続き3か月以上、長岡市内に住所を有する必要があります。
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