• No : 2333
  • 公開日時 : 2023/02/20 00:00
  • 更新日時 : 2023/02/20 14:25
  • 印刷

投票することができる人

18歳になればだれでも選挙の投票ができるのですか。
カテゴリー : 

回答

日本国民で18歳以上であればだれでも選挙権があります。
ただし実際に投票をするためには、選挙権を有しているほかに、長岡市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
長岡市の選挙人名簿に登録されるには、長岡市に住民票がある日本国民で、その住民票が作られた日(転入届の日)から引き続き3か月以上、長岡市内に住所を有する必要があります。
 
このページの作成・発信部署
選挙管理委員会事務局
電話番号
0258-39-2241