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戦傷病者手帳所持者死亡時の手続き
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No : 223
公開日時 : 2022/04/01 00:00
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戦傷病者手帳所持者死亡時の手続き
戦傷病者手帳を持っている人が亡くなった場合は、どのような手続きがありますか。
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回答
戦傷病者手帳の返還及び異動等届の提出が必要になります。
○手続き場所:アオーレ長岡東棟1階福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)もしくは新潟県援護恩給室
○必要なもの:戦傷病者手帳、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※戦傷病者手帳を亡失されている場合でも、届出書の提出が必要になります。
参考ページ
新潟県ホームページ(高齢者・障害者・福祉ページ)
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このページの作成・発信部署
福祉総務課 庶務係
電話番号
0258-39-2217