通知カードとは、国民の皆様一人一人に個人番号をお知らせするためのものでしたが、法律の改正により、令和2年5月25日に廃止されました。これにより、通知カードの記載内容と住民票の情報が一致していない場合は、「マイナンバーを証明する書類」として使用できなくなりました。一致している場合は、引き続き「マイナンバーを証明する書類」として使用できます。なお、本人確認書類とはなりませんのでご注意ください。
一方、マイナンバーカードは、顔写真付きで個人番号や氏名・住所等が記載されており本人確認書類となるものです。希望される方が任意で申請いただくものとなります。また、オンライン(インターネット等)で本人確認ができる電子証明書を搭載することができ、e-taxの利用や、コンビニエンスストアで住民票等の各種証明書が取得出来たり、健康保険証として利用(別途利用申込要)できます。
マイナンバーカードを受取る際に通知カードは返納していただきます。