• No : 2115
  • 公開日時 : 2021/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/07/25 22:34
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火災と紛らわしい行為の届出

さいの神等、火災と紛らわしい煙や火炎を発するおそれのある行為をする場合、消防署に届け出が必要ですか。
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回答

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をする場合は、あらかじめ、その旨を届け出る必要があります。
 
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詳しくは各消防署にお問い合わせください。

長岡消防署 警備係 電話0258-35-2193
与板消防署       電話0258-72-2572
栃尾消防署       電話0258-52-1155
このページの作成・発信部署
消防本部 長岡消防署 警備係
電話番号
0258-35-2193