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No : 2091
公開日時 : 2016/12/11 17:35
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放置された消火器
近所の空き地に消火器が放置されているのですが、だれが処分するのですか。
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回答
消火器の処分にかかわらず、空き地等にあるごみなどの廃棄については、土地の所有者や管理者などが処分することとなっています。
土地所有者などとご相談ください。
また、ごみステーションや公園など、公共の土地や場所に放置されているものについては、その土地を管理する各担当課で対応します。
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このページの作成・発信部署
消防本部 予防課 予防保安係
電話番号
0258-35-2190