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共同住宅での住宅用警報器の設置
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No : 2088
公開日時 : 2016/12/11 17:35
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共同住宅での住宅用警報器の設置
アパートに住んでいるのですが、住宅用火災警報器を設置しなければいけませんか。
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回答
自動火災報知設備のついていないアパートには設置しなければいけません。
大家さんなどと、だれが設置するか話し合いをして設置してください。
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このページの作成・発信部署
消防本部 予防課 予防保安係
電話番号
0258-35-2190