• No : 206
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:29
  • 更新日時 : 2023/07/15 16:30
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限度額適用認定証等の申請

回答

 入院または外来で1か月分の一部負担金が高額になる場合には、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示すると、自己負担限度額までの支払いで済ませることができます。
 なお、70歳から74歳までの一部の方は、保険証の提示で、自己負担限度額までの支払いで済むため、認定証は交付されない場合があります。
 また、オンライン資格確認システムが導入されている医療機関を受診する場合は、本人の同意があれば高額療養費の限度額をシステムで確認できるため、認定証の手続きは不要です。システムでの限度額の確認をご希望の場合は、医療機関へ申し出てください。
 ただし、国民健康保険料の滞納がある場合や非課税世帯で申請月以前12か月に90日を超える入院があり、食事療養費の減額の対象となる場合は、申請手続きが必要です。

[申請に必要なもの]
(1)健康保険証
(2)世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できるもの
(3)手続きに来られる方の本人確認ができるもの
(4)入院期間が確認できる医療費の領収書(長期入院の方のみ)
詳しくは、国保年金課 国保給付係までお問い合わせください。(平日8:30~17:15)

[申請場所]
アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
 
このページの作成・発信部署
国保年金課 国保給付係
電話番号
0258-39-2006