• No : 1818
  • 公開日時 : 2019/04/01 00:00
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船員の雇入れ(雇止め)の届出

船員の雇入れ(雇止め)したとき、届出はどうすればよいですか。
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回答

船長または船舶所有者が船員との間に雇用関係が生じたときは届出が必要です。この届出は雇用契約が有効に成立していることを行政機関が公に証明するものです。
届出は地方運輸局、運輸支局または船員法指定市町村で行うことができます。(長岡市では寺泊支所の住民窓口で行うことができます。)
【申請者】
船長または船舶所有者
【必要なもの】
○雇入(雇止)届出書
○船員手帳(有効期限の経過していないもの。)
○クルーリスト
○海員名簿(必ず雇用されている船員の確認印があること)
○海技免許(持っている人)
○手数料は不要です。
※雇用契約の届出の際、次のことを確認します。確認が取れない場合は届出を受理することはできません。ご注意ください。
・船員保険、雇用保険の被保険者であること。
・労働者災害補償保険の適用事業者に雇用されていること。
 
このページの作成・発信部署
寺泊支所 地域振興・市民生活課
電話番号
0258-75-3113