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井戸水を使用した場合の下水道使用料
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No : 1455
公開日時 : 2020/04/01 00:00
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井戸水を使用した場合の下水道使用料
井戸水を使用した場合の下水道料金はどのようになるのですか。
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回答
水道を利用しているご家庭では、水道の使用水量(メーターの検針に基づく)をもって下水道に流した水量としています。
また、井戸水のみを家庭用として使用する場合、1か月につき一人当たり6立方メートルをもって下水道に流した水量として下水道料金をいただいています。
(ご家庭の人数によって使用料が決まる事になりますので、人数が変動した場合は下水道課にお申し出ください。)
なお、水道と井戸水を両方使用している家庭では、1か月につき一人当たり6立方メートルの水量と水道使用量とを比較して、多い方を使用水量として下水道料金をいただいています。
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電話番号
0258-39-2235